「空き家対策」は一歩前進だが、

 放置されたまま荒れるに任せた空き家が目につきだして久しい。既に全国平均でも13%以上も家屋が過剰だという。それでも取り壊さないのは固定資産税の軽減措置に問題があったからだ。
 家が建っていれば土地への固定資産税は約1/6に軽減されているから、人が住まなくなっても家を取り壊すことはなかった。しかし新しく法律で「一年以上人が住まない家を「空き家」とする」と決めることは画期的だ。しかし人が住まなくなった家が必ずしも有効活用できるとは限らない。

 地方の地価が安い地域の場合は家屋解体処理費の方が土地の売却代よりも高くつく場合がある。すると誰が責任を以て家屋を解体するか、誰が費用を負担するのかという問題が新たに浮上する。
 しかも登記上の名義人が既に亡くなって数十年も経つ人のまま放置されている場合もある。その場合は遺産相続をして名義人を変更しなければ売却できないし、遺産相続するには相続人すべての同意書が必要だ。一人でも欠けたら遺産相続は出来ない。

 相続人が亡くなっている場合は代襲相続になり、相続人の数はさらに増加する。おおよそ相続人一人当たりの書類を揃えるだけで司法書士は平均5万円程度を請求している。すると相続人が10人を超えると家屋を解体処分する者にとって負担は大きなものになる。
 確かに家屋解体は相続人の一人でも実行できるが、問題はその費用の捻出だ。やはり土地を売るとなると遺産相続の手続きをせざるを得ないことになる。ここで、相続の権利にも「時効」制度を設けてはどうだろうか。

 市町村は不動産に対する固定資産税を多くは近くに住む相続人から徴収している。遺産相続しないまま固定資産税を支払い続けている者も、いざ遺産相続になると他の相続人から同等の権利を主張されては敵わないが、日本の法律はそうなっている。
 遺産相続が紛糾してカタが着かない事例も数多いし、遺産相続の書類を送付したことにより不動産に権利があることを知って騒動になることもあると聞く。この際、一定の期間権利を主張しなかった不動産の相続権は「時効」により消滅する、という法律を制定してはどうだろうか。

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