インターネット選挙解禁は時代の流れだ。

  インターネット選挙解禁は時代の流れだが、その中身に関してどのようにするのだろうか。たとえば政治家や候補者がホームページに政策や意見を掲載しても良いとするのか、フェイスブックなどの書き込みを選挙告示以後も認める、とするのか等々検討すべき事項はある。


 


 インターネットを解禁するのなら公開討論も検討してはどうだろうか。かつて立会演説会は違法ではなかった。主催者が選挙告示以後に開催して候補者が一堂に集って演説し討論を行ったものだ。しかし演説下手な政治家が多かった自民党により立会演説会は選挙法で禁止されてしまった。しかし演説や討論が苦手な候補者が当選してどのような政治をするのだろうか。


 


 他にも検討すべき事項はある。政治家や候補者の立看板やポスターが陣取り合戦のように街に氾濫している汚さに辟易しているのは私だけだろうか。ニッと笑った中年男や赤い服を着た中年おばさんのポスターがベタベタと貼られ街の美観を損ねている。枚数と貼る場所を限定してはどうだろうか。あのポスターを作るカネや貼って歩く人たちの労苦を思えば止めた方が良い。だいいちスローガンだけしか書かれないポスターにどんな意味があるのだろうか。


 


 公職選挙法を逐条ごとに眺めると不思議な規定が散見され首を傾げる事が多々ある。先に書いたポスターを貼る人たちに「手当」を出したら選挙違反になる可能性が高いし、電話作戦と称して電話を人を雇って掛けさせると、その人件費が「買収」として選挙違反に問われる、という。実はコッソリと手当を渡しているのは見え見えだが「支払っていません」と嘘をつく訓練を候補者は選挙運動期間にするように選挙法で規定されているのかと逆に勘ぐって頷いてしまう。摩訶不思議な規定だ。公職選挙法は一度すべてを見直してみる方が良いだろう。



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