最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、更新料は「有効」とする初判断を示した。

 慣習であれば拒むことは出来ず、賃貸契約に「一年ごとの契約更新」と謳ってあるから、として3件の控訴審に対して最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、更新料は「有効」とする初判断を示した。これにより「更新料」の徴収は正当な法的根拠を得たことになる。


 


 借り手に不利益な条件を家主が優位な立場を利用して借り手に押し付け成約した契約書を「適正な商取引」と認めるとは、裁判官は世間の実態に疎い六法全書の世界でのみ棲息する絶滅種だと断じざるを得ない。


 


 地方から上京した大学生が二年ごとの「更新料」を要求されるのは以前から半ば公然と行われていたが、今では一年ごとの「契約更新」を賃貸契約締結の際に結ばされ、結局毎年14ヶ月分の家賃を支払っている実態を御存じないようだ。


 


 それなら家賃は従来の家賃ではなく、分割された年間家賃の支払いということだろうか。それとも家主は任意に借り手に「因縁」をつけて好き勝手に「利用料」を徴収できる、ということだろうか。賃貸契約というのは本質的に「期間」を定めた契約書に基づき家賃を支払う契約のはずであって、公序良俗に反しないで平穏に契約期間が満了したら「出て行け」といわれる筋合いのものではないはずだ。引き続きそこに住む「当然の権利」があるはずだ。


 


 そもそも借家借家法に定める「借り手」が支払うべき費用に「契約更新料」や「契約書作成費」などが入っているのだろうか。それらは法律に謳っていない、慣行令として「徴収」していると家主側が言い張っているに過ぎない。裁判官は宅建業法に限定列挙されている「家主」が徴収できる費用をキチンと確かめたのだろうか。世間知らずの業者寄り裁判官による「判例」がまた一つ増えた。国民は一つ一つの事柄に対して抗議の声を上げなければ、司法官僚たちは逆上せあがった頭で神のように振舞い続けるだろう。



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