「陸山会」収支報告書の期ズレの問題に関して。

 東京23区内の市街化地域にせよ、農地に家を建てるにはまず農地転用申請(以下「農転」とする)を地域を管轄する農業委員会に提出して許可を得なければならない。農業委員会はおおむね地域を所轄する区役所内にあって、行政職員が事務局員となって事務を司っている。


 農業委員会に提出するのは農地の所有者であって購入者ではなく、その時に農転後の利用計画も同時に提出しなければならず、農転許可を判定する妥当性に勘案される。そして農転後に売却し新しい所有者が家を建てる場合には銀行の住宅ローン申し込みなり、家を建てる工務店などの設計図面なり、ある程度具体的な第三者による土地利用計画を証明する書類の添付を求められる。(市街化区域内ならば農業委員会への届け出だけで良い場合もある)


 


 「陸山会」の事務を行っていた石川氏が04年10月に土地購入資金を小澤氏に立て替えてもらって土地代金を支払って「所有権移転の仮登記」を行ったのは土地代金支払いに伴う当然の保全措置で何ら問題はない。この行為によって農業委員会に提出する農転書類に添付する「寮」の設計図なり銀行融資を仰ぐ書類なりを添付したものと思われる。


 石川氏が「土地取得として代金支払い時ではなく、二ヶ月程度先延ばししたい」と仲介業者に言ったと証言していることから「石川氏の故意による収支報告書への記載時期のズラシで怪しい、農転に伴う期ズレ説はガセだった」とするのは妥当でない。


 


 何処の農業委員会でも農転申請を月の指定する日に定めて締切、そ後に申請書の妥当性を判断する会議を行うために農業委員が申請書に基づいて現地視察やその地域の状況を把握するための調査期間を取って、実際の許可判定会議は翌月に開くのを通常としている。そして農転土地の面積(1000㎡以上の場合)や農転後の利用計画から開発申請を必要とする場合は管轄地域の農業委員会で許可とした上でさらに上級官庁の都へ書類を上げなければならない。 そのためおおむね二ヶ月程度申請時点から農転許可が下りるまでかかるのを通常とし、許可を以て地目変更登記が出来る要件が整うことになり所有権移転が可能となる。


 


 ただし上記は一般的な農地の取得の状況を記したもので、石川氏がかかわった購入土地に関して、所轄の農業委員会へ出向いて取材したものでもなく、農業委員会にどのような書類を提出したかを銀行等で確認したものでもない。ただ一般的な農地取得の手続きから類推して石川氏がかかわった購入土地が農地であったことからこうした手続きを踏んだものと思われる、としてかつてこのブログで「期ズレ」の原因は農転にあると記述した。


 石川氏が「取得日を延ばしてほしい」と言ったとする動機が明らかにされていないから断定はできないが、「だから農転説はガセだ」という結論にはならない。誰もが押しなべて農地取得にはそうした手続きを経なければならないのは明らかで、期ズレの原因が考えられるのはまさしく農転に求めるのが妥当なのはいうまでもない。



このブログの人気の投稿

それでも「レジ袋追放」は必要か。

麻生財務相のバカさ加減。

無能・無策の安倍氏よ、退陣すべきではないか。

経団連の親中派は日本を滅ぼす売国奴だ。

福一原発をスーツで訪れた安倍氏の非常識。

全国知事会を欠席した知事は

安倍氏は新型コロナウィルスの何を「隠蔽」しているのか。

自殺した担当者の遺言(破棄したはずの改竄前の公文書)が出て来たゾ。

安倍ヨイショの亡国評論家たち。