新人議員にレクチャーするより法改正する方が先だ。

 これほど不完全な法はない、と思わせられるのが公職選挙法と政治資金規正法だ。両者とも公職の選挙とその後の政治活動にまつわる収支報告と、政治家の依って立つ重要な法律だ。しかしその両者がどう見ても完成度の低い、考えようによっては捜査当局の裁量の入り込む余地の大きなまま放置されているとしか思えない。


 


 つまり誰かが誰かを貶めようとすればこれほど便利な法律はない。たとえば今回補欠選挙の原因となった北海道五区の小林前議員だ。ポスター貼りに大学生をアルバイトとして雇いアルバイト代を支払ったのを「買収」とされたのだ。他にも選挙事務所から後援会員などへ投票依頼の電話を掛けた電話嬢に日当を支払ったのも「買収」とされるのだ。社会常識ではバイトと考えるのが通例だが、公職選挙法では「無報酬の奉仕作業」とされている。


 


 政治資金規正法では不確かな表記にならざるを得ない「単式簿記」を採用している。いわば会計責任者の「金銭出納簿」程度のものに政治家本人の責任を問う思い役目を課しているのだ。しかも会計の専門家による「監査」すら義務付けていない。この程度のもので政治生命を奪いかねない「証拠」能力を持たせようとするのに無理がある。しかも五万円以下の支出には領収書などの帳慿の添付は義務付けられていない。笊で水を掬っているようなモノに「何ccの水を掬ったのだ」とある日突然捜査当局から問い詰められるようなものだ。


 


 裁量権の大きな幅を捜査当局に持たせたまま法を放置しているのは何等かの意図を感じさせるほどだ。つまり時の裏勢力にとって都合の悪い政治家は自在に失脚させられるということになりかねないし、そう思わせるに十分な事件が立て続けに起こっている。この国は「裏社会」が存在するほど腐っているとは思いたくない。そうした馬鹿げた存在を許すほど検察をはじめとする捜査当局は恣意的でなく公平・公正な存在であってほしいと国民の一人として願っている。それなら政治家はせめて裁量の入り込む余地を少なくするように法改正をして「裏社会」なる疑惑が生じないようにする務めがあるのではないだろうか。



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