法は法だが、運用は公正・公平に。
教職員の選挙への関与は限定的であるべきとの限定列挙の一つとされている。輿石氏の場合が直ちにその限定列挙に当てはまるものか慎重な調査がなされるだろうが、原則として教員たる優先的な地位を利用して選挙運動をしてはいけないとするものだ。ただ、公務員の選挙運動も限定されているから、その場合との兼ね合いも問題になるかもしれない。いずれにせよ、所管の選挙管理委員会がどのように判断をするか、静かに見守るしかないだろう。
選挙運動が制限される場合の限定列挙には当て嵌まらないものの「政教分離」の原則が公職選挙法ではなく、憲法に謳われている。宗教が政治に関与してはならない、とするのは憲法の定めであって非常に重いものだ。それに抵触するのではないかといわれて久しいのが公明党と創価学会の関係だ。公明党はあくまでも創価学会は重要な支援団体の一つ、としているが、公明党の幹部たちが公正な党員や所属議員の互選によって選出された事実があるか、寡聞にして知らない。
宗教が政治に関与してはならないとしている根拠は宗教の教祖が信者に対して圧倒的に支配的な立場にあるからだ。民主主義の個々人が自律的に政治判断する選挙において、宗教の教祖が信者に「誰それに投票すべし」と命じれば拒否するのは困難だ。いわば宗教は信仰という「思考停止」によってのみ成立する。信者は教祖による教本の解釈を頭から信じるのであって、疑問を差し挟む余地はない。よしんば教祖の教えに疑問を抱くと、その者は信心が足らないと批判されることになる。
また新たに全国規模で宗教団体が立候補者を擁立し、参議院選挙に参戦した。宗教団体が政治に関与するのが民主主義にそぐうのか、憲法学者や法学者、それに宗教学者も交えて日本も真剣に検討した方が良い。
基本的に現世と関わる宗教は怪しいと考える方が間違いはないだろう。現世利益や現世での成功談を餌にして信者を勧誘するのは詐欺に近い。宗教団体が現世の事象そのものの政治にかかわるとしたら、生臭そのものだといわれても仕方ないだろう。崇高な精神世界への希求とは程遠い、カネまみれ権力まみれの実態が薄紙のように透けて見えるだろう。